渋川市議会 2022-11-30 11月30日-01号
一括でご上程いただきました議案第120号及び議案第121号と関連して、まず国家公務員の給与改正の動向等についてご説明申し上げます。人事院では、令和4年8月8日に国会と内閣に対し給与に関する勧告を行いました。これを受けまして、政府は10月7日に人事院勧告どおり給与改正を行う旨を規定した一般職の職員の給与に関する法律の一部改正案を閣議決定し、同日、給与関連法案を国会に提出いたしました。
一括でご上程いただきました議案第120号及び議案第121号と関連して、まず国家公務員の給与改正の動向等についてご説明申し上げます。人事院では、令和4年8月8日に国会と内閣に対し給与に関する勧告を行いました。これを受けまして、政府は10月7日に人事院勧告どおり給与改正を行う旨を規定した一般職の職員の給与に関する法律の一部改正案を閣議決定し、同日、給与関連法案を国会に提出いたしました。
一括ご上程いただきました議案第134号及び議案第155号と関連して、国家公務員の給与改正の動向等につきましてご説明を申し上げます。人事院では、令和2年10月7日に国会と内閣に対し、給与に関する勧告を行い、令和2年10月28日に給与に関する報告を行いました。
一括ご上程いただきました議案第169号及び議案第171号と関連して、国家公務員の給与改正の動向等についてご説明申し上げます。人事院では、令和元年8月7日に国会と内閣に対して、給与に関する勧告を行いました。これを受けまして、政府は10月11日に人事院勧告どおり令和元年度の給与改正を行う旨を規定した一般職の職員の給与に関する法律案を閣議決定し、両日給与関連法案を国会に提出しました。
一括ご上程いただきました議案第119号及び議案第120号と関連して、国家公務員法の給与改正の動向等についてご説明申し上げます。人事院では、平成30年8月10日に国会と内閣に対し、給与に関する勧告を行い、これ受け政府では11月6日に人事院勧告どおり平成30年度の給与改正を行う旨を規定した一般職の職員の給与に関する法律案を閣議決定しました。
一括ご上程いただきました議案第117号及び議案第118号と関連いたしまして、国家公務員の給与改正の動向等についてご説明申し上げます。人事院では、平成29年8月8日に国会と内閣に対しまして給与に関する勧告を行い、これを受け政府では11月17日に人事院勧告どおり平成29年度の給与改正を行う旨を規定しました一般職の職員の給与に関する法律案を閣議決定いたしました。
提案理由についてでありますが、まず一括上程いただきました議案第132号、議案第133号と関連がございますので、国家公務員の給与改正の動向等についてご説明を申し上げたいと思います。人事院は、平成28年8月8日に国会と内閣に対し、給与に関する勧告を行いました。
次に、給与制度の総合的見直しとして、職責等を給料表に表記するため、等級別基準職務表を条例で規定するほか、手当等も含めて総合的に見直した上で、給料表を平均2%引き下げる改正を行うもので、給与改正を平成28年4月1日から適用し、経過措置として、減額された給料を平成30年3月31日まで現給保障するものです、との説明を受け、審査に入りました。
提案理由についてでありますが、まず、国家公務員の給与改正の動向等についてご説明申し上げます。まず、人事院は、平成27年8月6日に国会と内閣に対しまして給与に関する勧告を行いました。例年ですと、秋に臨時国会が召集され、そこで審議されるわけでありますが、平成27年は秋の臨時国会の召集が10年ぶりに見送られることになりました。
一般職の職員の給与に関する法律につきましては、人事院勧告どおり平成26年度の給与改正を行うとともに、平成27年度に地域間、世代間の総合的な給与配分等の実現を図る観点から、給与制度の総合的見直しを実施する旨を盛り込みました一部改正法が国会において可決、平成26年11月19日に公布となったところであります。
この条例は、人事院勧告が民間と公務員の給与の格差を是正するもので、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改正に準じ、本市議会議員の期末手当の支給割合の改正を行うものです。人事院勧告にのっとって改正することにより、議員期末手当が0.15カ月引き上げられる条例です。大企業の業績が上がり、昇給されていますが、中小企業の業績や経営などは上向き傾向には考えられません。
提案理由についてでありますが、まず国家公務員の給与改正の動向等についてご説明を申し上げたいと思います。人事院は、平成26年8月7日に国会と内閣に対しまして給与に関する勧告を行いました。
今年の国家公務員の給与については、去る9月30日に人事院勧告が行われ、現行公務員制度においては人事院勧告を尊重することが基本であるとの考え方でありましたが、東日本大震災の復興財源に充てるため、国家公務員の給与の臨時特例法案が今国会に提出され、本年度は人事院勧告による給与改正は行わないことが決定しております。
これは、県民局と市町村、渋川市との人事交流に係るものでありまして、来年年度末の3月までの給与等を今回の給与改正後で見込んだものであります。 9節教育費雑入の説明欄、ブロンズ作品売却益配分金は38万6,000円の追加であります。これは、市美術館の収蔵原形を利用した彫刻の売却がありまして、この取り決めに従いましてその配分を受けたものであります。
片方は違うというのが全く不公平ですし、今言った法的な関係なのですけれども、平成13年度の給与改正の時にそういう国家公務員準拠方式から労働基準法方式に改めなさいという、改めるべきだと勧告ではないのですけれども、そういう指導は受けておりました。
本案は、昨年8月の人事院の勧告により、地域手当の支給割合の引き上げ、管理職手当の定率制から定額制への改正、3人目以降の扶養親族に対する扶養手当の引き上げを主な実施事項として、平成19年度から給与改正が実施されることから、本市においても国家公務員に準じて一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。
人事院は、昨年の8月8日の勧告において、平成19年度から実施する主な給与改正としまして、第1に、地域手当について現行の暫定的な支給割合を1%から3%の範囲で引き上げること、第2に、管理職手当について年功的な給与処遇を改め、管理職員の職務、職責を端的に反映できるよう、現行の定率性から定額制に改正すること、第3に、扶養手当について、現在国全体として少子化対策が推進されていることを考慮して、3人目以降の扶養親族
委員からの主な質疑、意見を申し上げますと、まず労組と準則に基づく協議がされていないことから給与改正を見送る自治体が少なくない中、なぜ本市では労組との協議を行わないまま実施を決めたのかとの質疑があり、このことについては、本市の姿勢としては国に準拠するという考え方があり、その姿勢を堅持していきたい、また運用については、きちんと組合側と協議していきたいとのことでありました。
本市の一般職の職員の給与についても、この国家公務員の給与改正に準じて改定したいというものです。 次に、改正内容についてですが、大きく分けて3点ほどあります。まず、1点目ですが、民間賃金の地域差を公務員給与に反映させるため、給料表の水準を全体として平均4.8%引き下げ、民間賃金水準が高い地域には地域間調整を図るため、3%から18%の地域手当を新たに支給するというものです。
本市のおいても、本議会に人事院勧告に伴う給与改正条例案が上程をされておりますが、この議論については総務企画委員会でさせていただくことといたしまして、その前にしなければならないこと、それは本市職員の給与格差の是正であります。年齢にもよりますが、大きいところでは同級生同士で約2万数千円にもなります。地方公務員法の平等取扱の原則あるいは同法第46条の措置要求の対象にもなりかねない状況でございます。